配偶者居住権と信託 中條レポートNo210

民法相続法改正で新しく出来た配偶者居住権(以下「居住権」という)。夫死後、妻が亡くなるまで自宅で暮らせる権利です。但し居住権は、売ることが出来ません。(建物所有者の承諾なければ貸すことも出来ない) また、遺言や遺産分割、家庭裁判所の審判で与えられます。黙っていては貰えません。

こんな相談がありました。
本人A 75歳。30年前に別れた先妻との間に子供Bが一人(50歳)います。現在、後妻C70歳)と二人で暮らしています。後妻Cとの間に子供はいません。Aさんの財産は自宅(評価約2,000万円)と預金2,000万円です。※後妻Cと子供Aとは仲が悪い。

Aさんの要望
・後妻CにはAさんの死後も自宅で暮らせるようにしてあげる。
・後妻Cには生活費も不自由させたくない。
・後妻の死後は自宅を、子供Aにあげたい。(後妻Cの兄弟には自宅をあげたくない)

こんな希望を叶える方法として信託があります。
自宅と預金を信託します。Aさんが亡くなるまではAさんが受益者です。Aさんが死んだら、妻は受益者として自宅に住み、預貯金を生活費に使います。妻が死んだら、信託を終了させ、自宅と預貯金の残りを子供Aが取得します。

しかし、問題なのは誰を受託者にするかです。
後妻Bと中が悪い子供Cを受託者にするのは問題があります。
しかし、他に受託者になってくれる人がいない。

 こんなとき、居住権を活用したらどうでしょう。
遺言で、自宅は子供Bに相続させます。但し、自宅には居住権を設定し、後妻Cが亡くなるまで自宅で住めるようにします。預貯金は後妻Bに相続させます。
後妻Cが亡くなると居住権は消滅しますので、子供Bが自宅を自由に利用出来ます。(死亡時に残った預貯金は、後妻Cの兄弟が相続しますが止むを得ないでしょう)

居住権は不透明な部分(居住権の価格。等々)が多いです。しかし相続実務にこの知識が不可欠になったことは間違いありません。幸せになるための手段として活用していかなければなりません。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>