財産を全くもらえない遺言書があっても、相続人が最低限の取り分を請求出来る遺留分制度。遺言があっても争いが起こるのはこの制度があるからです。
この制度が相続法の改正で2019年7月1日から変わります。
変更点の一つが遺留分を侵害された相続人が請求出来る金額です。
算式(簡略化しています)
遺留分を請求出来る金額=遺留分算定するための元になる財産総額①×相続人個々の遺留分の割合➁-遺留分を請求する相続人が受けた贈与・遺贈の額➂
➀は死亡時の財産額+生前に贈与した額の合計。このうち贈与に算入するのは
・相続人以外の者に対する贈与は相続開始前1年間に限り参入。
・相続人に対する贈与は、相続開始前の10年間の、婚姻もしくは養子縁組のため、または生計の資本として受けた贈与。
これに対し請求出来る金額を減らす➂の贈与は、贈与された時期の制限はありません。
これによりどのようなことが起こるでしょうか、事例でみてみましょう。
お母様が亡くなりました。相続人には長男、長女の二人です。
亡くなった時のお母様の財産は預貯金の4,000万円です。
遺言があり、全ての財産を同居していた長男に相続させると書いてありました。
また,2人は20年前に住宅資金として母から1,000万円ずつ贈与をうけています。
このときの長女が請求出来る遺留分額はいくらでしょうか。
上記計算式の➀は4,000万円(20年前の贈与は算入しない)
②は1/2×1/2=1/4
➂は1,000万円(20年前の贈与も参入)
よって請求出来る金額は 4,000万円×1/4-1,000万円=0円
改正前の➀は長男・長女の生前贈与合計2,000万円を4,000万円に加算しましたので
(4,000万円+2,000万円)×1/4-1,000万円=500万円。
「古い贈与まで考慮するから争いが複雑化する。だから改正では10年以内の贈与に限定した。でも遺留分を請求する人が受けた贈与は10年以上前のものでも参入する」
矛盾は感じますが法律はこのように改正されます。
遺留分で争うことのないようにしたいものです。