自筆証書遺言で行う死後手続が面倒な原因として検認があります。
検認とは、相続人全員を家庭裁判所に集め、開封する作業です。そして検認を受けた遺言書でなければ、預金の引出しや、不動産の名義変更等の相続手続が出来ません。
何故、検認が面倒なのか。
相続人全員を集めるため、相続人が確定出来る戸籍等を全部揃えてから家裁に「検認お願いします」と申し出なければなりません。戸籍等を揃えるのに時間がかかるし、家裁から各相続人に連絡が行く時間も必要ですから、手続を始めるまで時間がかかります。
子供・親がいない人の相続人は兄弟姉妹・甥姪です。兄弟姉妹は縁遠くなりがちです。まして、甥姪になると、会ったこともないということも珍しくはありません。また兄弟姉妹・甥姪は、遺言で何も貰えない場合でも、最低限もらえる権利である遺留分がありません。
会ったこともなく、財産をまったく貰えない人にまで通知はいきます。
そして、開封するときに、会いたくもない親族と顔を合わせることもあります。(開封の場所(家裁)に出席する、しないは相続人の自由です)
公正証書遺言は上記の検認手続が不要です。公証役場から相続人に通知が行くことはありません。亡くなったらすぐに、相続手続をすることも可能です。(遺言執行者がいれば、執行者は相続人全員に連絡する義務はあります)
来年の7月から、自筆証書遺言でもこの検認を回避する制度が出来ます。
法務局で行う、「自筆証書遺言の保管制度」を利用するのです。自筆証書遺言を法務局で保管してもらえば、死亡後、検認の手続をする必要がなくなります。
しかし、上記で説明した全ての手続が不要になるわけではありません。
法務局に保管されている遺言書の内容を相続人・受遺者・遺言執行者が閲覧・交付請求をするとき、検認と同様、法務局から全ての相続人・受遺者等に遺言がある旨、通知がいきます。そして相続人確定するための戸籍等を揃えるのは相続人等の役割です。(戸籍を揃える手続を簡素化する法改正が行われる予定です)
検認は不要でも公正証書遺言のようには手続出来ません。
遺言をつくる方法は一つではありません。
制度をよく理解し、状況を総合的に判断して決めていかなければなりません。