遺言 中條レポートNo226

相続対策で一番難しいことは、亡くなる時期がわからないことです。
そして亡くなる時の、自身の一族の状況がわからないことです。

この影響を大きく受けるのが遺言です。
「遺言は元気な内に書きましょう
よく聞く言葉です。元気がなくなり、意思能力が衰え低下すると遺言を書けなくなるからです。

しかし、元気な内に書くということは、亡くなるまでの時間も長いということです。時間が長ければ長いほど、先述したことが問題になります。

「遺言は修正することが出来る。状況が変わったら書き変えればよい」
これは言うは易し、行うは難しです。遺言をつくるのにはエネルギーがいります。そのエネルギーがいつまで続かが問題です。逆もあります。エネルギーが亡くなり、意思能力が衰え、遺言の書き変えを強要され書き変えてしまうことも……。

では遺言は役に立たないのか。そんなことはありません。

遺言者の一族にとって、望ましい資産の承継方法があるはずです。しかし、その承継方法は決して法律通り(法定相続分)ではないはずです。そうであれば、法律を変える手段を選択しなければなりません。何故ならば、一族にとって最善な分割方法も、法律(法定相続分で分割)には勝てないからです。(だから争いになるのです)

この法律を変える手段が遺言です。法律で定められた法定相続分を修正出来るのです。
但しこの方法を実行できる人は1人しかいません。それは亡くなる予定の被相続人の方です。そして出来るのは意思能力がしっかりしている間です。

遺言は万能な手段ではないことは事実です。しかし、正しい資産承継をするための重要な手段であることは間違いありません。
肝心なのは、遺言者自身が資産承継方法を正しく選択すること。そして、その選択方法を遂行することが財産を遺していく者の責任だと自覚することです。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>