配偶者居住権とは、夫(妻)死亡により、残された妻(夫)が自宅で亡くなるまで無償で住み続けられる権利です。
何故このような権利を作ったのか。法務省の見解です。
「家族の在り方に関する国民意識の変化により、夫(妻)の死亡により残され妻(夫)の生活の配慮から創設」
事例でみてみましょう。
夫が死亡しました。自宅2000万円、預貯金2000万円。相続人妻と子一人の場合。
法定相続分の二分の一ずつで遺産分割をするとします。
妻が自宅を相続すると預貯金をもらえず生活資金に困ります。
配偶者居住権を1000万円とします。(この価格は夫死亡時の妻の年齢等によって変わります。妻の年齢が低いほど高くなります)妻が配偶者居住権を相続すると預金を1000万円相続出来、生活資金を確保できます。
法務省がいう「家族の在り方の国民意識の変化」とは、親の生活を顧みず法定相続分を子が要求することを想定しているのでしょうか。しかしこのように法定相続分を要求する親不孝な子がどれだけいるでしょうか。
それとも、後妻と先妻の子が相続人の場合を想定しているのでしょうか。(後妻と先妻の子は仲が悪いことが多いため)
不思議な権利を創設したものだという印象はぬぐえません。
税法上も不思議なことがあります。
上記の例で妻が夫の死亡後すぐに亡くなったとします。
妻が無くなった瞬間、配偶者居住権は消滅します。
消滅すると、子は配偶者居住権が付いてない(何の権利もついてない)完全な不動産を取得することになります。
このとき子は配偶者居住権が消滅したことにより税金はかかりません。相続税の対象にも贈与税の対象にも、所得税の対象にもならないのです。
配偶者居住権は法務省が言う「残された妻の生活の配慮」ではなく、税金対策での利用が増えるのではないでしょうか。