遺言によっても侵されない最低限主張出来る遺産の取り分が遺留分です。
民法改正により遺留分制度が大きく変わりました。その内の一つを解説します。
母親が亡くなり相続人が長男、二男の二人だとします。(債務はないとします)
「全ての財産を長男に相続させる」
という遺言があっても二男は次の金額を請求出来ます。
「遺産総額×遺留分率(4分の1)-①二男が生前に受けた贈与(特別受益)」
を主張出来ます。そして、この遺産総額とは次のように計算します。
「亡くなった時に持っていた財産+➁長男・二男が生前に受けた贈与(特別受益)」
➁の長男・次男が受けた贈与が民法改正で変わりました。
「亡くなる10年前までの贈与」という期間の制限が出来たのです。10年より前の贈与は、遺留分額を計算する上での価格に含まれないことになりました。
早く贈与すれば遺留分計算に含まれないため早期贈与を促すことになりそうです。
そのため10年過ぎたことを証明するための贈与の日付が大切になります。
不動産であれば登記されるため日付は明かですが、金銭は不明確になりがちです。銀行振込にする等で贈与の日付を明確にすることが必要になります。
但し、10年以上前でも明らかに遺留分を侵害するとわかって行った贈与は遺産総額に含まれます。例えば、「年金等の収入が少なく今後金銭を蓄えることが難しい母親の唯一の財産である不動産の贈与を受ける」等です。注意が必要です。
遺留分請求金額を算出するうえで、もうひとつ注意点があります。
それは上記計算式で差し引く➀の二男が受けた贈与には10年より前のものも含まれることです。請求金額から差し引く請求者が受けた贈与には期間制限がないのです。
上記の改正点は遺留分を請求する人にとって不利な改正です。
昔、行った贈与は確かな証拠がないことが多く、いたずらに争いを長引かせることになるためではないでしょうか。遺留分の争いを減らしたい意図を感じます。
今回の民法改正で遺留分問題には適切なアドバイスが欠かせなくなります。