人が亡くなると様々な手続を行わなければなりません。
施設や病院で亡くなられた場合は葬儀屋さんへの遺体の引取依頼から始まり、近親者への連絡、死亡届、葬儀の手配、菩提寺へ連絡、等々悲しみのなか行います。
葬儀を終えた後も、公共料金等の引落口座変更、遺品整理、公的な各種書類提出、遺族・未支給年金の請求、準確定申告、等々、あわただしい日々が続きます。
そして気になるのが遺産をわける手続です。
遺言が有る場合、無い場合、相続税が課税される場合、されない場合、それぞれ手順は異なりますが、早めの対応を心がけます。
特に相続税が課税される方は申告納税期限があります。期限までに遺産分割を終了させ、税金を納めるスケジュールを意識して手続を進めなければなりません。
遺産分割手続は、受け取る財産は同じでも、分け方は様々です。相続人間の事情、遺産の性質にあった方法を選択していきます。
例えば預貯金の手続。
代表相続人の方が全ての預金を取得し、代表相続人から他の相続人へ振込む方法。亡くなられた方の預金口座から、それぞれの相続人へ振り込む方法。相続人間の関係、預金の種類、等々により選択していきます。
不動産の分け方も様々です。最近は不動産そのものを分けるのではなく、不動産を売却した代金をわけることが増えています。売却する方法も選択です。
代表相続人が売却して、他の相続人に売却した代金を分ける方法。相続人全員で不動産を共有で相続し、相続人全員で売却代金を取得する方法。
不動産を売却し利益がでると譲渡所得税が課税せれます。また所得が発生すると、翌年の医療や介護に関する保険料や実費に影響する場合があります。これらを考慮して、同じ売却価格でも手取額が多くなるような手続を選択することもあります。
また「時間をかけて高く売るか(一般の人へ売却)」「多少安くても直ぐに売却(不動産業者へ売却)し早期に手続を終了させるか」の判断も重要です。
相続手続の道筋は一つではありません。故に、相続コンサルタントは最適な道を選んで手続を進める「道案内人」になることが求められます。