所有者不明土地問題 中條レポートNo241

所有者が不明な土地が九州の面積と同じくらいあると言われています。

東日本大震災等で、土地を整備しようにも、所有者が不明で事業が進まないことが問題となり、今回の法律改正、新たな法律制定にいたりました。

何が問題になるのか。
例えば所有者が不明な隣地から土砂が流れ込んでくるようになり、隣地との境界に塀を設置するため隣地を利用する場合。

現在の法律では、土地利用に隣人の承諾が必要です。承諾が得られない場合、訴訟を起こして判決で承諾を得る必要がありました。

隣地に立ち入る判決は出るでしょうが、手間と費用がかかり、事業の阻害要因となります。新しい法律では、通知をすれば承諾なくとも利用出来るようになります.。
このように法改正で手続を簡素化し実務上整備をしやすくします。

相続した土地の登記も義務化されます。相続を期に所有者不明となることが多いためです。
具体的には相続があった事を知った後3年以内の相続登記の義務化です。

但し、「3年以内に遺産分割を成立させなければならない」のではありません。
分割が出来なければ、申告登記制度というのを利用し、相続人を登記します。(その後遺産分割がまとまったら、成立後3年以内に登記しなければなりません)

 「ただでも売れない不動産」が急増しています。だれも相続したくない不動産は、ほったらかしにされがちです。それを防ぐため、相続した土地を国に帰属させる制度が新たに出来ます。

この制度に期待する方は多いでしょう。
しかしなんでもかんでも受け入れると国が不良不動産を大量に抱え込むことになります。この維持費用を税金で賄うことへの抵抗は根強いです。

そのため帰属させる要件はかなり厳しくなると予測されています。
帰属後、10年分の管理費用を国に収めなければならないのもその一つです。

大切なのは、土地整備に支障をなくすように法改正を機能させることです。そのためには、法の運用基準をしつかり整備させることです。

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