「法」は不思議です。
当事者同士がお互いに納得して合意しても効力が無い場合があります。
相続に関する合意が有効になる場合とならない場合をみてみましょう。
〇「有効になる」場合。
本人死亡後の相続人全員での遺産分割協議書。
これは有効です。
たとえ法律(民法)で定められた相続分(法定相続分)でない分け方でも、相続人全員が合意し署名捺印すれば有効に成立します。
〇「効力がない」場合。
本人死亡前の推定相続人全員での遺産分割合意書。
お父様が自分の死後の財産分けを子供たちの了解のもとに行いたいと考えました。
そこで、子供たちを集め、自分が亡くなった後の遺産分割合意書に署名・捺印(実印)してもらいました。
お父様が死亡後、合意書の通りに分割できるでしょうか?
子供たちが全員、生前に合意した内容で了解すれば可能です。
しかし、一人でも反対者が出たら合意した通りにはなりません。
合意した効果をもたせたいのなら、子供たちが了解した内容で、お父様が遺言書を作成しておくことが必要です。
本人死亡前の相続放棄も効力はありません。
本人の「財産を受取らない」「負債も負わない」ことを有効に成立させるためには、相続人は本人死亡後に家庭裁判所に相続放棄の申立てを行い認めてもらうことが必要です。(本人死亡後でも家裁の審判がないものは負債に関する効力はありません)
一方、本人死亡前でも、遺留分の放棄は認められます。
遺留分の放棄とは、本人が全ての財産を長男に相続させると遺言をし、二男には遺留分を請求しないと約束させることです。但し、家庭裁判証の許可が必要になりますので、相続人間で合意しただけでは効力はありません。
このように、法律や判例をもとにケース毎に「有効」「無効」が変わってきます。「これで大丈夫」自分だけの判断で安易に実行しないことが大切です。