”婚外子差別は違憲”
最高裁判決が4日出されました。
民法には婚姻関係の間で生まれた子供と
婚姻関係にない間(内縁の妻等)で生まれた子供の相続分を差別しています。
これが憲法14条1項”法の下の平等”に反しているという判決です。
理由は
生まれてきた子供に罪はないということです。
そして時代背景の変化です。
「家」か「個」を尊重する時代への変化。
諸外国でも差別をする法が改正されていること。
等々。
近々、国会で民法の改正もおこなわれるのでしょう。
時代とともに法が変わっていきます。