被相続人が亡くなってから、遺産分割協議がまとまるまでの、被相続人の財産から生み出された収益(果実)はどうのようになるのでしょうか。果実の代表的なものが、賃貸不動産から生じる賃料です。
この賃料は遺産分割協議でその不動産を取得した相続人のものになるか?
正解は、各相続人が法定相続分で取得することになります。その不動産にかかる費用(固定資産税、火災保険料等)も相続人が法定相続分で負担することになります。
しかし法定相続分で取得したことになると、相続人全員が賃料収入を確定申告しなければならない等々、面倒なこともあります。
そのため実務的には、賃料を生出す不動産を取得した相続人が、遺産分割までの賃料を取得することが多いです。
このとき大切なのは、相続人全員に、
「死亡から遺産分割までの賃料は法律的には相続人各々が法定相続分で取得することになるが、手続的に面倒なことがあるので、その不動産を取得する人が取得する」
ことを合意してもらい、書面にしておくことです。
この賃料が結構な金額になることもあります。他の相続人から異論がでた場合は、遺産の配分方法を調整することも必要となるでしょう。
遺産分割協議が終わった後に、この賃料の帰属を決めるのは、揉める原因になるので避けるべきです。
ちなみに、遺言の場合はどうでしょう。
亡くなってから遺言で実際に取得した時期までは、相続人が法定相続分で取得するのでしょうか?
正解は、遺言でその不動産を取得する人が亡くなった時からの賃料を取得し、その不動産管理費用を負担します。
このように遺産分割は正確な知識で対応することが重要になります。財産分けの話の最初から、しっかりと説明していくことです。
争いの種をなくしていくことが、相続手続に求められます。