性別変更の子

今日の朝刊から
性別変更の男性が結婚。
第三者精子で妻が出産。
大阪地裁は性別変更の男性と子の親子慣駅を認めませんでした。

理由は
「性別を変えた男性に生殖能力がない」

この男性の主張
・婚姻関係で生まれた子は夫の子と推定するという民法を適用すべき。
・性別変更を伴わない場合、第三者精子で生まれた子供にも親子関係を認めている。

男性側は控訴する方針。
果たして判決はくつがえるか

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