補充的

”非嫡出子が嫡出子の相続分の半分は憲法違反”
先日出た最高裁判決文を読んでみました。

目に止まったのは
「法定相続分の定めは……..遺言による相続分の指定が無い場合などにおいて補充的に機能する規定」

最高裁は法定相続分を”補充的”ととらえています。
「法定相続分がいやだったら遺言で修正すればいいじゃない」とうことですね。
そのうえで違憲と解説しています。

民法で定められている相続分では問題がある場合は、遺言が必要だと改めて感じました。

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