”非嫡出子が嫡出子の相続分の半分は憲法違反”
先日出た最高裁判決文を読んでみました。
先日出た最高裁判決文を読んでみました。
目に止まったのは
「法定相続分の定めは……..遺言による相続分の指定が
最高裁は法定相続分を”補充的”ととらえています。
「法定相続分がいやだったら遺言で修正すればいいじゃない」とう
そのうえで違憲と解説しています。
民法で定められている相続分では問題がある場合は、遺言が必要だと改めて感じました。