相続に関する法律は民法に規定されています。民法には以下の重要なポイントが記載されています。
まず、誰が相続人になるのか。
また、相続人には何割の権利(相続分)があるのか。
ただし、民法で取り分が決まっているからといって、他の割合で分けることができないわけではありません。
相続人全員が合意すれば、どのような分け方でも問題ありません。
重要なのは、全ての相続人の合意が必要であり、一人でも反対者がいれば実現することはできないことです。
もし相続人たちの間で話し合いがまとまらず、合意が得られない場合は、裁判所で分割方法が決定されます。
裁判所の決定は、民法に基づいて行われます。
審判官は全ての事情を総合考慮した上で判決を下しますが、民法で定められた割合に基づいて判断することになります(ただし、誰がどの財産を取得するかについては裁判官の裁量があります)。
つまり、相続においては揉めた場合、最終的には民法に従うことになります。
自分が亡くなった後、民法に基づいた分け方では困るという方は、民法の割合を修正することが必要です。
その代表的な方法が遺言書です。ただし、遺言書を作成できるのはまだ元気で存命の間です。
上記のことから民法に書かれている相続の基本である相続人と相続分をしっかり学ぶ必要があることがわかると思います。
自分が死んだら誰が相続人になって、どれくらいの割合を取得するのか。
「民法通りでよい」という方は何もしなくても大丈夫です。
「民法通りだと困る」という方は遺言書の作成を検討してください。
裁判官でも変えられない相続分を変えられる唯一の存在が“あなた”だからです。