平成25年9月4日最高裁判所は、「非嫡出子(婚姻関係がない男女の間で生まれた子)の相続分が、嫡出子(婚姻関係にある男女の間で生まれた子)の半分、という民法の定めは憲法14条の法の下の平等に違反する」と判断しました。
憲法14条は合理的な根拠に基づくものでなければ差別を禁止するという法律です。
相続制度をどうするかは立法府の裁量に任されています。この裁量に合理的な根拠があるかどうかが争点でした。
平成7年の最高裁ではこの差異は憲法違反でないと判断しています。理由は
「民法の規定は法定相続分通りに相続が行わなければならないと定めたのではなく、遺言が無い場合に補充的に機能する規定であるから」
と言っています。
“法定相続分で困る人は、遺言で相続分を修正すればいい。遺言が無い場合の遺産分割も相続人が合意すれば法定相続分で分けなくてもよい”ということです。
しかし今回は補充的な機能ということを考慮しても合理的な根拠が認められないとしました。
終戦後、新民法が制定され家督相続は廃止されました。しかし嫡出子と非嫡出子の相続分には差異の条項を設けました。
当時は家を守るという気風が強く法律婚を尊重していたからです。又諸外国も相続分に差異を設けていたことも影響していたようです。
しかし、時代は変遷し非嫡出子の出生数は増加が続いています。晩婚化、非婚化、少子化・離婚・再婚が増え、婚姻・家族の形態が多様化し国民の意識も変わってきました。また諸外国も差異を無くし平等化していきました。平等化は世界的な流れなのです。
最高裁は「民法の規定が間違っていたのではなく、時代の変遷とともに社会状況に合わなくなっていった」と言っています。そして 合憲 ⇒ 違憲 と変わっていったのです。
「生まれてくる子供に責任はない」その通りだと思います。今回の最高裁の決定により、民法改正が近々国会で行われるでしょう。
危惧するのは、婚姻の意味が薄れていく事です。結婚して縛られるより自由な状態な方が良いという風潮が広がることです。
国家の基盤の最小単位は「家」。この絆がしっかりしないと国家が強くなれません。
民法改正と共に「家」の在り方を再考していきたいものです。