昨日の自己破産の勉強をしました。
債務総額÷36回払い(3年)=月々の支払 これが不可能であれ
破産が決定するとほとんど債務は免責されます。
ギャンブル・浪費でも認められるようです。
結構簡単に債務がなくなります。
但し、一旦免責されると、また借金まみれになっても7年間は免責
勤務先、知人に借入があると、勤務先知人に知られてしまいます。
知人に優先的に返済すると偏頗弁済となります。
また税金 子供の養育費請求権 罰金 等々は免責されません。
肝心なことは、誠実に対応すること。
ずるいことをしようとすると不利な結果となります。
そして借入依存をなくすこと。
免責されても借入体質が変わらなければ問題解決になりません。