「相続分(※)って譲渡できるの?」 ※民法で定められた相続分のことです。
答えは「できます」です。
譲渡は有償でも無償でも構いません。譲渡する当事者は、相続人間であっても、他人(相続人でない人)でも可能です。
譲渡を受けた人は、他の相続人と譲り受けた相続分で(相続人は自身の相続分に譲り受けた相続分を加えて)遺産分割を行います。
一見不思議に思えるかもしれませんが、他人も相続人と遺産分割を行うことが可能です。
それでは、相続分の譲渡が行われる状況とは何か。例えば以下のような場合が考えられます。
自分の相続分を引き継ぐべき人に譲りたい場合。
相続手続きに時間がかかると予想される場合、少額でも先に受け取りたい。
面倒な手続きに巻き込まれたくない(相続手続きからの離脱を望む)。
多数の相続人がいて争いが生じてる場合、特定の相続人だけで裁判所に持ち込みたい。
相続手続きに関わりたくない場合、相続分の譲渡の他に、家庭裁判所で行う相続放棄という方法もあります。しかし、相続分の譲渡と相続放棄では、他の相続人に対する影響が異なります。例えば、相続放棄した場合、その相続人の権利は他の相続人に相続分の割合で移り、特定の人に譲渡することはできません。また、相続放棄をすると、財産は一切受け取れません。
また、税金に関しても注意が必要です。特に相続人以外への譲渡の場合、税務処理が複雑になることがあります。思わぬ税金が課税されることもあるので、実行する場合は税理士と綿密な打ち合わせが必要です。
相続分の譲渡は、状況に応じて適切に利用されるべきです。専門家との相談を通じて実行することをお勧めします。
—————————————————–
残生
筆はちびる直前が一番使い良く、肉は腐る寸前が一番うまい。
同様に今後恵まれるわずかな残生を、
衷心より懼れ慎んで、「天命」に随順して生きたいと思う。
[ 森信三 一日一語 ] より
孤独寂寥
人に長たる者は孤独寂寥に耐えねばならぬ。
[ 森信三 一日一語 ] より
読書
読書は実践への最深の原動力
[ 森信三 一日一語 ] より
物にもたれる人間
物にもたれる人間は、
やがて人にもたれる人間になる。
そして人にもたれる人間は、
結局世の中を甘く見る人間になる。
[ 森信三 一日一語 ] より
自分を育てる
自分を育てるものは結局自分以外にはない。
これ恵雨芦田恵之助先生の至言。
[ 森信三 一日一語 ] より