心に残る相続案件《1》 野口レポートNo331

この仕事を30年もやっていると、良い悪いは別として、いつまでも心のなかに残る相続案件があります。

祖母、父母、長女、長男、二男が同居している家族がいます。長女のA子さんが小学生の時に両親が離婚しました。母親は2人の男の子を連れて家を出ていきました。父親も再婚し家を出ていってしまいました。祖母は残された小学生のA子さん(孫)を自分の養子にし、立派に育てあげました。

やがて成長したA子さんは、祖母の食事の世話や家事、病院への送り迎え、散歩の付き添いなど、かいがいしく世話をしました。

20歳になったA子さんは、祖母の晩年を介護し、最後を看取りました。父親や伯母は母親の介護をA子さんへ押しつけ、自分達は一切かかわりませんでした。

縁あってこの相続のお手伝いをすることになりました。祖母は自筆の遺言を残していました。遺言の検認で相続人全員が家庭裁判所(家裁)に呼ばれ、私もA子さんに付き添いました。

開封した遺言の大まかな内容です。「あまり財産は残らないと思いますが、幾らかでも残りましたら孫のA子にあげてください。A子は私の食事から家事、お医者さんへの送りむかえ、散歩など、本当に良くしてくれました。何より一緒に暮らしてくれて寂しい思いをしないですみました。もし財産が残ったら全部A子にあげたい。

長女のB子は遺留分として取るでしょうが、贅沢もせず旅行にもいかず、一所懸命働いて貯めたお金です。私につくしてくれた者にあげたい。長男のC男はもう十分お金をかけたつもりです。」自筆で書いた遺言からは祖母の心情が切々と伝わってきます。

祖母が思いを込め一生懸命に書いた自筆証書遺言です。が、不備があり法的要件を満たしておらず無効と思われます。

しばらくしてC男さんとB子さんの代理人を名乗る弁護士(O先生)から、A子さんへ遺留分減殺請求(現在は遺留分侵害額請求)の内容証明が届きました。弁護士は遺言が無効であろうが、有効であろうが、時効を止めるため取りあえず減殺請求をしてきます。

A子さんには弁護士に依頼するお金がありません。私は相続で代理人にはなれません。相手方のO先生に会いにいきました。当方の事情を説明し、私がA子さんのメッセンジャー(使者役)としてO先生との間を取りもつことはできるかと聞きました。当時のことです、使者ならいいでしょうと受け入れてくれました。

3年が経過し何とか決着にこぎつけました。祖母(実母)の切なる願いを踏みつぶし、義務を果たさず権利だけは満額主張する父親や伯母からは、人として思いやりを感じることはありませんでした。

数年後、試練をのりこえ頑張っているA子さんから、うれしい知らせをいただきました。結婚をするとのことです。A子さんの人生の一部に、ほんの少しお付き合いさせていただいた一人として、幸せを願わずにはいられません。

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