国境を跨ぐ相続

昨日受講した講座からです。
題目は「国境を跨ぐ相続」です。

相続人子一人という単純な相続も、財産が国境を跨ぐと複雑になります。
事例をもとに解説して頂きました。

英国に不動産・預金を持つ日本人の被相続人が日本で亡くなった事例です。

財産の処理が複雑です。
不動産は所在地英国の相続法が適用されます。
英国の相続手続は破産と似たような手続を行ないます。
相続人の人格代表者(管財人のような人)が、相続財産を処分し債務を返済した残金を相続します。(相続で財産以上の債務を負わない点は限定承認に似ています)
死亡と同時に自動的に相続人が承継する日本法とは大きく異なります。
遺言が無い場合、不動産は処分し債務を弁済し、残ったお金を相続します。

預金は被相続人が亡くなった時の住所地の法律が適用されます。
日本では預金は銀行に対する債権として処理します。
英国では預金はその人の現金が銀行にあるという解釈で動産として処理します。

そして「税」がこの複雑さをさらに深めます。

遺言が有る、相続人が複数、等々事案複雑になる場合の相続処理の困難さは想像を絶します。
超資産化の相続税対策は海外へ資産移転と言われていますが、法的対処を怠ると大変なことになりそうです。

日本とまったく違う相続法。
目から鱗の90分でした。
ありがとうございます。

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