預金調査 投稿日時: 2013年10月29日 投稿者: nakajyo 遺言執行者とは遺言の内容を実現化する人です。 先日届いた解説書に ”遺言執行者の相続預金調査義務の範囲は” ①相続開始時点の残高だけを調査すればよいか。 ②それ以前の取引履歴まで調査が必要か。 という問がありました 〇解答 相続開始時点の残高の調査で足り、それ以前の取引履歴は当事者が調査すべき。 〇実務的対応 葬儀費用を引き出す等で預金の引き出しが行われることがよくあるので、死亡前日から解答日現在までの取引履歴を開示請求する。 実務的には悩ましい問題が多くありそうです……..。