精算型遺言 中條レポートNo151

1980年88万人、2010年480万人、2035年予測762万人。
65歳以上の独居高齢者の統計データと予測です。
驚くべき数字です。

この中に、子供がいない独居の方も相当数いるでしょう。(今後比率は高まるでしょう)子供がいない方の相続人は親。親が亡くなっていたら兄弟姉妹。兄弟姉妹が亡くなっていると甥姪になります。
縁遠くなった兄弟姉妹甥姪よりも、身近にお世話になった知人、団体に自分が亡くなった後財産を残したいという人が増えています。この場合、物よりもお金に変えて分配することが与える方、頂く方も嬉しいと思います。

そんな場合に活用するのが精算型遺言です。
第一条     私の財産を全てお金に換えて、葬儀費用・病院等の債務を支払った残金の○分の△を甲に、○分の×を乙に与える。
第二条 本遺言の遺言執行者に丙を指定する。

この遺言のよいところは遺言執行者が全て手続を行える事です。不動産の売却、預貯金有価証券等金融資産の換金、債務の支払等々です。
他の相続人のハンコがいらないということです。財産を貰わない相続人のハンコが必要だと手続はスムーズにいきません。

全財産を精算型遺言にする必要はありません。例えば

第一条     下記不動産は甲に遺贈する。
第二条     第一条以外の財産を全て換金して……….甲、乙に二分の一ずつ与える。
第三条     本遺言の遺言執行者に丙を指定する。
その人の財産、与えたい人に応じた遺言が作成出来ます。

子に対する遺言でも精算型遺言が増えるように思います。
価格がわかりにくい不動産を分けるとどうしても不公平感が出ます。それであれば売却したお金で分ける方がすっきりするからです。

遺言書作成時、精算型遺言も選択肢のひとつとして考えてみてはいかがでしょうか。

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