相続税取得費加算

昨日、来年度税制大綱が発表されました。

相続等で取得した土地等を譲渡した場合に譲渡所得の計算上、取得費に加算する金額が縮小します。
(平成27年1月1日以降開始される相続から適用)

その譲渡した土地等に対応する相続税相当額しか控除出来なくなります。
改正前はその者が相続した全ての土地等に対応する相続税相当額が控除出来ました。

地主さんにとって、大きな痛手となります。

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