親子関係多様化 投稿日時: 2013年12月14日 投稿者: nakajyo 12月10日最高裁判決 性同一性障害者で女性から男性に変更した人が、妻との婚姻中に人口受精で生まれた子を法律上の子として認めました。 「妻が婚姻中に妊娠した子は夫の子と推定する」(民法772条)が重視されました。 男女の夫婦間で非配偶者間人工授精で生まれた子を実務上嫡出子として受理していたこととの差異が問題になっていました。 難し問題です。