ゴルフ会員権 投稿日時: 2013年12月17日 投稿者: nakajyo 来年4月から適用される税金のお話です。 譲渡損失が他の所得と損益通算及び雑損控除が出来なくなる 「生活に通常必要でない資産」 にゴルフ会員権が加わるようです。 「主として趣味、娯楽、保養又は観賞の目的で所有する不動産以外の資産」が「生活に通常必要でない資産」に加わるからです。 その代表例としてゴルフ会員権があげられています。 趣味・娯楽は生活に必要な財産でないと税務署は考えたのでしょう。