ゴルフ会員権

来年4月から適用される税金のお話です。

譲渡損失が他の所得と損益通算及び雑損控除が出来なくなる
「生活に通常必要でない資産」
にゴルフ会員権が加わるようです。

「主として趣味、娯楽、保養又は観賞の目的で所有する不動産以外の資産」が「生活に通常必要でない資産」に加わるからです。

その代表例としてゴルフ会員権があげられています。

趣味・娯楽は生活に必要な財産でないと税務署は考えたのでしょう。

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