お互いの約束を守るため契約書を作成します。
例えば賃貸借契約書。
・何を貸すか目的物が特定されている。
・貸主が借主に使用・収益させることが書かれている。
・借主が賃料を支払う事が書かれている。
上記3つが書かれていれば賃貸借契約が成立します。(民法601条)
しかし、自分が希望する貸し方や、問題が生じた時の対処方法を決めておきたい場合は、上記以外に特約を設けなければなりません。
特約がない場合、問題が生じたら民法、その他法律に従い対処することになるからです。
特約を書くための第一歩は契約の内容が、民法の定めと、自分の思うことが同じかどうかを確認することです。
違っていたら特約が必要です。
同じでも、お互いに確認しておきたい項目は特約を書く意味があります。
特約を作成するとき常に念頭いれておく基本です。
・契約自由の原則。
お互いが合意すれば自由に約束事が決められる。
・公序良俗違反とならないか。
社会常識から外れた取決めは無効である。
・強行規定違反とならないか。
法律の中に、この項目に反する事を特約で定めても無効だとしているものがある。
契約自由の大原則があるけれど、何でも有効な特約になるわけではありません。
世の中が複雑になると様々な法律が制定され、その法律で定めきれない事を特約で決めていきます。トラブルの不安がこの特約を増やし契約書が膨大になっていきます。
複雑になると一般の人には、契約書の意味か理解出来なります。また契約書は事業者側が事業者の立場を守るため作成されていることが多くあります。
顧客の立場に立ち、何が重要な項目かを適切に説明しアドバイスするコンサルタントの存在が欠かせなくなります。