自筆証書遺言 中條レポートNo155

遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言があります。

自筆証書遺言の良さはだれにも知れず遺言書を作れることです。誰にも知れずということは遺言の有効性がチェックされずに作られている事も多いということです。

最近では本やセミナーで勉強して遺言書を作る人が増えています。そのため、絶対条件である全文自筆、日付、名前、押印は守って書かれていることが多いです。

問題は内容です。内容で大切な事は二つです。

一つ目は「誰にあげるか」の“誰”が特定出来ているかどうか。
“一郎にあげる“ 一郎さんは日本にたくさんいます。これだけでは、どの一郎さんか特定できません。
“遺言者の長男の一郎に”と書けば、日本広しと言えども遺言者の長男で一郎さんは1人しかいませんので特定出来きますから有効です。

次に「何をあげるか」の“何”が特定出来ている事です。
“自宅をあげる” 遺言者の意図は自宅が建っている土地と建物を意味しているのでしょう。しかし自宅の庭の一部が駐車場として貸されていたら。駐車場まで含むのか判断に迷う事があります。
“資材置き場の土地の東半分をあげる” 測量図がなく、分割するラインを明示出来なければ、東半分を特定することは出来ません。

「誰に」「何を」を特定することは簡単なようですが結構難しいものです。まして感情が入りやすい自筆証書遺言は尚更です。
最高裁は「遺言者の真意を探求すべきであり、可能な限り遺言が有効になるように解釈すべきだ」と言っています。しかし、実務的には明確に判断出来ないものは、法務局・銀行等の金融機関が、すんなりと手続を行ってくれません。

裁判所の判決が得られれば手続は進みますが、元々争いなく手続を簡単に行うための遺言ですから本末転倒なことです。

文章にファジーな部分が残りやすい自筆証書遺言。気持ちは伝わっても、亡くなってしまっては正確な意思を確認する事が出来ません。公正証書ではこのようなファジーな部分は厳密にチェックされます。

争いなく手続をスムーズにという遺言の大目的を考えるとお勧めは公正証書遺言です。

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